ビジネスを進める上において、様々な法律領域が同時に関わることは珍しくありません。当事務所においては、特定の法律サービスをご提供する際にも、包括的なアプローチにより依頼者様の状況を理解・分析し、真のニーズのための広範囲な法的サポートをご提供いたします。以下は、当事務所が取り扱う主要な業務分野です。
会社設立
株式会社(corporation)や合同会社(limited liability company)といった会社形態は、ビジネス目的達成のための重要な要素のひとつです。会社形態の選択および決定は、一人または複数経営者、従業員の有無、他の投資家の存在、ワシントン州またはデラウェア州企業、ベンチャーキャピタル投資企業、外国企業子会社等、様々な要因によって左右されます。依頼者様のビジネス目的に基づき、最適な会社形態を依頼者様と協議し、その決定および設立をサポートいたします。
契約各種
契約書は、ビジネスの目的を実現すると同時に、様々な責任を制限するための重要な書類です。相手方から提示された契約条件は、書面上は明確でなくとも、意外な法的効果を含む場合があります。また、契約文言だけでなく、契約交渉や締結のための戦略も、契約締結までのプロセスを円滑に進め、ひいては将来のビジネス関係のため重要です。当事務所は、各種契約書作成、レビュー、交渉、および締結に至るまでの戦略構築ならびにアドバイスをご提供いたします。扱った契約の例としては、製品販売契約、各種サービス契約、リース契約、機密保持契約、ライセンス契約、OEM契約、資材契約および資産売買契約が挙げられます。当事務所は、契約事項の法的効果をご説明し、契約締結後のビジネスを見据えた効果的なサポートを努めます。
雇用
従業員の雇用は、ビジネスの過程で成長を示す重要なポイントです。アメリカにおいて雇用事項は、最低賃金や時間外労働賃金、法定労働条件を記した職場内でのポスター貼付、採用および解雇のプロセス等、様々な点について、連邦法および州法の双方で厳しく規制されています。当事務所は、連邦法、州法および市の条例等に基づき、依頼者様が従業員と健全な雇用関係を築く法的サポートをご提供します。また、雇用契約や従業員規則、各種社内規定およびプロセス等を作成し、職場において健全な雇用環境を構築し、これらを維持する法的支援を行います。
技術
技術関連取引やライセンシングの分野においては、取り扱う技術の種類、所有権およびその他の権利、提供する製品またはサービス、技術の所在地といった諸事項を法的な観点から十分検討・分析し、権利保護や契約作成等に取り組む必要があります。当事務所の取り扱い事例として、ITサービス契約、ライセンス契約、OEM契約、ハードウェア販売契約、ITベンダー契約の契約書作成や交渉が挙げられます。これら技術契約書を作成するサポートを行うと同時に、交渉の戦略および契約書やライセンス条項の法的効果のアドバイスもご提供します。
買収・合併
買収・合併の分野では、資産やビジネスの売買、株式売買、吸収・合併といった様々な手法が用いられます。当事務所では、依頼者様の目的に応じて、最適な方法を選択するためのアドバイスおよび法的サポートを実践します。また、買収・合併では、多くの時間や作業が伴うことが一般的です。当事務所は、初期段階に締結する機密保持契約締結や条件概要書(タームシート)の作成から、デュー・デリジェンス、売買契約書作成・レビューおよび締結まで、一連の取引作業の法的支援をご提供します。
商標・著作権
ユニークな商品名称やロゴ等により、製品やサービスをブランディングし、その知的財産を保護することは、ビジネスにおいて重要です。
商標とは、単語、フレーズ、シンボルあるいはデザイン、または、これらを組み合わせたもので、他のものと区別し、自己の製品の起源を識別するものをいいます。サービスマークもこれと同様で、ただし製品ではなくサービスの起源を識別します。商標やサービスマークに対する適切な保護を行わなければ、将来ブランディングをし直す必要に迫られたり、自己の権利を競合他社に対して実行することが困難になる場合があります。また、これらにかかる費用が、当初適切に保護する措置にかかる費用よりも高額になることも否定できません。
著作権は、著作権者の創作にかかる著作物であって、表現の有形的媒体に固定されたものに存します。著作権登録を米国著作権庁に対して適時に行うことにより、登録が遅れた場合や登録がない場合よりも、適切に著作権を保護し、これを実行する可能性が高まります。
当事務所は、依頼者様の大切な商標、サービスマークおよび著作権を保護するため、その戦略や必要なプロセスにおいて、法的サポートをご提供します。
日米ビジネス
当事務所は、日米ビジネスの促進を法的側面から支援することに尽力します。日米両国での法律事項における経験および両国の文化に対する深い理解から、日本から米国へ進出する企業、米国から日本市場へ参入する企業、また米国でビジネスを営む日系・日本人経営企業に対する支援を惜しみません。異なる言語および文化の人々と、ビジネスについて会話を始めることさえ困難が伴い、通常以上の準備やステップが必要であることは一般的です。そういった事態は、ビジネス目的を達成するまで、概して協議や交渉の中で発生します。当事務所は、太平洋を隔てた国にある企業との関係をスムーズに開始し、これを維持するご支援をいたします。「弁護士紹介」ページにて、当事務所弁護士バクスター恵里子の経歴をご覧ください。