2018年1月1日より、ワシントン州において有給病気休暇に関する法律(paid sick leave law)が施行されます。これにより、残業手当適用従業員(non-exempt employees)には、40時間の就労につき、1時間の有給病気休暇を取得する権利が与えられます。同法のポイントは、以下の表をご覧ください。なお、シアトル市では既に類似の有給病気・安全休暇(paid sick and paid safety time)に関する条例が施行されており、新州法との相違を比較する形式で掲載しております。同条例が適用される場合は、シアトル市条例に関する記述もあわせてご参照ください。
ワシントン州 | シアトル市 | ||||||||||||||||||||||
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雇用主区分・有給病気休暇の獲得条件等 | ワシントン州 | 40時間の就労につき、最低1時間の有給病気休暇を獲得。 翌年繰越時間:40時間(それ以上認めても良い。) |
シアトル市 |
*「FTE 」(full time equivalent) とは、フルタイム同等従業員。 |
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使用目的 | ワシントン州 | 1) 従業員またはその家族の身体または精神の健康のため。 2) 職場または子供が通う学校が衛生上閉鎖された場合。 3) DV、性的暴力、ストーカー行為にかかる事項のため。 |
シアトル市 | 1) 従業員またはその家族の身体または精神の健康のため 。 2) 職場または子供が通う学校が衛生または安全上閉鎖された場合。 3) DV、性的暴力、ストーカー行為にかかる事項のため。 |
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残業手当非適用従業員(exempt)への適用の有無 | ワシントン州 | 適用除外。 | シアトル市 | 適用される。但し、週40時間を超える時間については、適用不要。 | |||||||||||||||||||
権利発生・獲得 算出の起算点 |
ワシントン州 | 雇用開始日。 但し、2018年1月1日以前から勤務する従業員は、2018年1月1日。 |
シアトル市 | 雇用開始日。 但し、2012年9月1日以前から勤務する従業員は、2012年9月1日。 |
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使用開始日(最低) | ワシントン州 | 雇用開始日から90日目。 | シアトル市 | 雇用開始日から90日目。 | |||||||||||||||||||
再雇用の場合 | ワシントン州 | 12ヶ月以内に再雇用された場合、前回雇用時の時間も換算される。再雇用時に、雇用主は従業員に対し、有給病気休暇獲得・ 未使用時間を提示する。 | シアトル市 | 12ヶ月以内に再雇用された場合、前回雇用時の時間も換算される。 | |||||||||||||||||||
他の有給休暇との 共同提供 |
ワシントン州 | 他の休暇と合わせた統合的な有給休暇(PTO)について、書面による方針または団体協約があり、これを提供する場合は、それ以上の有給病気休暇の提供は不要。但し、次の条件を満たす必要がある。 1) 40時間の就労につき、最低1時間の休暇発生・獲得。 2) PTO休暇の支払額は、従業員の通常時間給に基づく。 3) 40時間以上残存する場合、最低40時間の翌年繰越許可。 4) 有給病気休暇のために使用可能なこと。 5) 従業員への通知および記録保管の遵守。 |
シアトル市 | 他の休暇と合わせた統合的な有給休暇(PTO)を提供する場合、次の条件を満たせば、それ以上の有給病気・安全休暇の提供は不要。 1) PTOは、有給病気・安全休暇と同じ目的および条件で使用可能。 2) PTOの発生起算点は、有給病気・安全休暇と同じ。 3) PTOの年間使用可能時間が、下表より短く設定されていないこと。 4) PTOの時間が発生・獲得したが、未使用の場合、翌年に繰り越される。但し、下表の時間を超える分の繰越許可は不要。
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未使用分の取り扱い | ワシントン州 | 金銭的対価の提供は不要。 | シアトル市 | 金銭的対価の提供は不要。 | |||||||||||||||||||
休暇の前貸し | ワシントン州 | 前貸し可能だが、必須ではない。 | シアトル市 | 前貸し可能だが、必須ではない。 | |||||||||||||||||||
休暇取得の予見可能性と雇用主への合理的な通知の要求 | ワシントン州 | 雇用主は、休暇取得の合理的な通知を、次の通り従業員に対して要求できる。 【健康・衛生または職場もしくは子供の学校等閉鎖に基づく場合】 1) 休暇取得が予見可能な場合、最低10日前の事前申請(但し、会社規則がこれより短い期間を定める場合はこの限りではない)、または速やかに事前に申請する。 2) 休暇取得が予見不可能な場合、勤務開始時間までに通知する。不可能な場合は、代理人に通知を依頼できる。 【DV、性的暴力、ストーカー行為に基づく場合】 1) 休暇取得が予見可能な場合、事前に従業員に提示した方針があれば、当該方針に従う。何ら方針がなければ、速やかに通知する。 2) 休暇取得が予見不可能且つ事前に通知できない場合は、休暇取得初日の終了までに、本人または代理人が通知する。 以上の合理的な通知を要求する場合、雇用主は事前に文書化した方針を作成し、または団体協約を締結して、これを従業員に通知する。 |
シアトル市 | 有給病気・安全休暇は、従業員の申請に基づき提供・取得される。 雇用主は、従業員の休暇取得に支障のない範囲で、会社規則に従い取得申請することを要求できる。休暇取得が予見可能な場合、最低10日間の書面による事前申請、または可能な限り速やかに事前に申請する。但し、会社規則がこれより短い期間を定める場合はこの限りではない。 休暇取得が予見不可能な場合、可能な限り速やかに、かつ雇用主の規則に従い申請する。 |
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休暇取得の根拠 および証明 |
ワシントン州 | 3日を超えて休暇を取得する場合、雇用主は休暇取得の根拠を示す文書を要求できる。但し、病気の性質を説明した文書の要求は不可。 休暇取得がDV、性的暴力、ストーカー行為に基づく場合において、雇用主が証明の提示を要求する場合、従業員は速やかに、または緊急もしくは予見不可能な場合は、合理的な時間内に提供する。 雇用主が何ら証明を要求する場合、事前に文書化した方針を作成し、従業員に通知する 。その際、従業員に対し、証明の取得・提示に不合理な煩雑さまたは費用がかかる場合には、これらを主張することが可能なこともあわせて提示する。 休暇取得が健康または衛生による場合において、証明の提出を要求する場合、休暇取得から10日より短い日にちを設定してはならない。 |
シアトル市 | 3日を超えて休暇を取得する場合、雇用主は休暇取得の根拠を示す文書を要求できる。但し、病気の性質を説明した文書の要求は不可。 雇用主が休暇取得の根拠を示す文書を要求する際、当該要求により、従業員に不合理な負担または費用を課すことになってはならない。 |
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発生・獲得時間、使用時間、残存時間の通知 | ワシントン州 | 雇用主は従業員に対し、最低月次で、書面(例:給与明細)またはオンラインにより、①休暇発生・獲得時間、②使用時間、③残存時間を通知しなければならない。 | 雇用主は従業員に対し、毎回の賃金支払い時に、書面(例:給与明細、オンライン)により、①休暇発生・獲得時間、②使用時間、③残存時間を通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
秘密保持 | ワシントン州 | 雇用主は、従業員が休暇取得に際して提供した身体・健康に関する情報を、秘密に保持する。 | シアトル市 | 雇用主は、従業員が休暇取得に際して提供した情報を、秘密に保持する。但し、次の場合はこの限りではない。 1) 従業員の要求または同意に基づく場合 2) 裁判所命令または行政命令に基づく場合 3) 連邦法または州法に基づく場合 |
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従業員への通知義務 | ワシントン州 | 2018年1月1日以降に雇用する従業員に対しては雇用初日に、既存の従業員に対しては2018年3月1日までに、書面または電子的に、有給病気休暇の権利につき、次の内容を通知する。 1) 従業員の有給病気休暇取得の権利 2) 就労時間に対して取得する休暇の割合(例:40就労時間につき1時間) 3) 使用対象・目的 4) 従業員の正当な有給病気休暇の使用による雇用主の報復措置禁止 |
シアトル市 | 雇用主は従業員に対し、有給病気・安全休暇に関する雇用主の方針および手続きについて、書面により通知する。その内容は以下を含むが、これらに限定されない。 1) 従業員の有給病気・安全休暇取得の権利 2) 適用年の根拠(例:カレンダー年、雇用日基準、会計年度) 3) 雇用主の区分 4) 給与率(例:時給) 5) 年間可能使用時間および繰越時間 6) 休暇発生・獲得時間、使用時間、残存時間の従業員への通知方法 7) 従業員の雇用主に対する休暇取得に関する通知義務・方法 8) 従業員の正当な有給病気・安全休暇の使用による雇用主の報復措置禁止適用がある場合、以下も含む。 ・有給病気・安全休暇の前貸しに関する規定 ・3日を超えて休暇を取得する場合の根拠提示を要求する規定 ・有給病気・安全休暇時間のシェア利用に関する規定 ・PTOプログラム |
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その他 | ワシントン州 | 【代替労働者要求の禁止】 雇用主は、従業員の休暇取得の条件として、代替労働者の確保を要求してはならない。 |
シアトル市 | 【猶予期間】 本条例は、区分1および区分2の雇用主に対し、州で適用される有給病気休暇よりも寛容な規定については、最初の従業員を雇用してから24ヶ月間は適用されない。 |
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ご参考リンク | ワシントン州 | 【ワシントン州労働産業省より】 有給病気休暇 – 概要: https://lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave/ 書式・方針サンプル: https://lni.us.engagementhq.com/PaidSickLeaveSamplePolicies |
シアトル市 | シアトル市より】 有給病気・安全休暇の概要: http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/ paid-sick-and-safe-time 有給病気・安全休暇 Q&A: http://www.seattle.gov/Documents/Departments/ LaborStandards/OLS-QA-PSST.pdf チェックリスト: http://www.seattle.gov/Documents/Departments/ LaborStandards/PSST-Policy_Checklist-042216.pdf 方針サンプル(Word文書がダウンロードされます。): https://www.seattle.gov/Documents/Departments/ LaborStandards/PSST-Sample_Policy.docx |
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