2021年 給与保護プログラム再開:新型コロナウイルス対応 – Paycheck Protection Program (PPP)

2021-01-31

【朱書更新:2021 年 3 月 30 日付】 2021 年 3 月 30 日、連邦中小企業庁は、給与保護プログラム(Paycheck Protection Program: PPP)の申請期限を 2 ヵ月延長し、2021 年 5 月 31 日までの申請受付を発表しました(ご参考リンク)。

2021 年 1 月 19 日、連邦中小企業庁 (Small Business Administration: SBA)は、給与保護プログラム(Paycheck Protection Program: PPP)につき、全ての SBA 認可金融機関からの申請受付を再開しました。PPP は、新型コロナウイルスにより打撃を受けた小規模事業者への救済を目的としており、今回の受付再開は、2020 年 12 月 27 日に成立した包括歳出法(Consolidated Appropriations Act)の一部である小規模事業者・非営利団体・地域への経済援助法(Economic Aid to Hard-Hit Small Businesses, Nonprofits, and Venues Act。以下「経済援助法」)に基づくものです。2020 年の PPP 概要はこちらをクリックください。

【ご参考】経済的損害災害融資(Economic Injury Disaster Loan: EIDL)に関するお知らせも、あわせてご覧ください。

1. 融資種類:第 1 回融資 および 第 2 回融資

今回の PPP は、第 1 回融資 および 第 2 回融資の 2 種類あり、以下のとおり申請者の適格により申請する融資の種類が異なります。

第 1 回融資

  • 新規申請者
  • 再申請の場合:以下に該当する申請者
    • 過去 PPP 融資を全額返却した場合:新規 PPP に基づき、融資金額の満額を再申請可能。
    • 過去 PPP 融資を一部返却した場合:前回承認済融資額、および、使用した融資金額の差額を再申請可能。
    • 過去承認された PPP 融資金額を受理しなかった場合:前回承認済融資額、および、今回の PPPに基づく融資額の増額分を申請可能。

第 2 回融資 – 以下全ての条件に該当する申請者

  • 以前 PPP 融資を受領済み。
  • 初回 PPP 融資全額を、第 2 回融資金額配布前に、全額使用済み(または使用予定)。
  • 従業員数が 300 名以下(関連会社含む。但し、例外あり。後述ご参照。)(注1:従業員数、注2:関連会社)
  • 2020 年の一四半期の収益が、同時期の 2019 年四半期と比較して 25% 以上減少していること。(例:2019 年第 2 四半期および 2020 年第 2 四半期を比較)
    • 2019 年に第 4 四半期のみ事業を営んだ場合、2020 年のいずれかの四半期と比較する。
    • 2019 年に事業を営んでいない場合、2020 年の第一四半期を、同年いずれかの四半期と比較する。

(注1)従業員の算定には、フルタイム、パートタイムその他労働者を含みます(例:フルタイム 20 名、それぞれ週 10 時間勤務のパートタイム 5 名の場合、従業員数は 25 名)。但し、返済免除の場合の従業員数算定には、「フルタイム相当従業員」(fulltime equivalent)で計算します(後述「返済条件・免除」参照)。

(注2)「関連会社」には、主に親会社、子会社および兄弟会社が含まれ、その支配力により決定されます。一般的に、国内および国外の会社において、50% 超の保有率が存在する場合には、関連会社に含まれます。詳細は、SBA 用語集(affiliate)、または、連邦規則集第 13 編第 121 条 301 項 (f) 号(13 CFR 121.301(f))をご参照ください。

2. 申請対象者(例外・免除される場合を除き、関連会社含む)

  • 個人事業主、独立請負業者、フリーランス
  • 次のいずれかが該当する中小企業・団体
    • 収益ベースの規模基準により判断され、基準値は産業毎に異なる(連邦規則集第 13 編 121 条 201 項(13 CFR 121.201))。SBA ウェブページ「小規模事業規模基準表」(table of small business size standards )ご参照。算定・確認は、SBA 事業規模確認ツール(① NAICS コード および ② 年間受領額(annual receipts)(注3)もしくは 従業員数を入力)、または、同基準に関する一覧表でも可能。
    • SBA の別途規模基準による。即ち、関連会社含め、① 自己資本(tangible net worth)が 1,500 万ドル以下で、かつ ② 申請提出日から直近 2 会計年度分の平均純利益(average net income)(連邦所得税引後。但し、繰越損失(carry-over losses)を除く)が、500 万ドル以下の場合。
  • ① 従業員数が 500 名以下(関連会社含む)(但し、第 2 回融資の場合は 300 名以下)、または、② 該当する場合、連邦規則集第 13 編 121 条 201 項(上述ご参照)の規模基準による従業員数の いずれか多い方の基準に合致し、以下に該当する企業・団体
    • 企業・会社
    • 非営利団体(内国歳入法第 501(c)(3) 条に基づく免税団体)
    • 退役軍人団体(内国歳入法第 501(c)(19) 条に基づく免税団体)
    • 米国先住民団体(中小企業法第 31(b)(2)(C) に基づく団体)
  • 従業員数が 300 名以下で、次に該当する企業・団体
    • 住宅協同組合
    • 内国債入法第 501(c)(6) 条に基づく免税団体で、次の条件を全て満たす場合
      • ロビー活動による収益が、総収益の 15% 以下の場合
      • ロビー活動が、活動全体の 15% 以下の場合
      • ロビー活動の費用が、2020 年 2 月 15 日以前に終了する直近の課税年度において、100 万ドル以下の場合
    • 観光事業団体(destination marketing organizations)
  • 次の報道・放送団体
    • 報道団体で、従業員数が 500 名以下(但し、第 2 回融資の場合は 300 名以下)、または、該当する場合、連邦規則集第 13 編 121 条 201 項(上述ご参照)の規模基準による従業員数で、NAICS コードが 511110(新聞社)もしくは 5111(新聞、定期刊行物、書籍、住所氏名録発行者)の企業が過半数または支配する団体
    • 非営利・公共の放送団体で、NAICS コードが 5111 の事業を行う団体
  • その他該当する団体で、以下を含む。① 病院(州または地方政府所有で通常は PPP の適用がない場合でも、同政府からの支援(低所得者向け医療扶助(Medicaid)を除く)が 50% 未満の場合)、② 合法な賭博事業、③ 電力共同組合または電話協同組合で、内国債入法第 501(c)(12) 条に基づく免税団体、④ 従業員 300 名以下の住宅協同組合で、内国債入法第 216(b) 条に基づく免税団体。

【例外】次の企業・団体は、従業員の算定において「関連会社」を含みません。

  • ホテル・飲食店等、NAICS コードの上 2 桁が「72」の企業・団体。(各所在地の従業員数で判定。)
  • フランチャイズ(SBA の基準に該当するもの。SBA フランチャイズ名簿ご参照)
  • 金融支援受領団体(中小企業投資法第 301 条に基づく団体)
  • ① 各所在地における従業員が 500 名以下(但し、第 2 回融資の場合は 300 名以下)、または、該当する NAICS コードに基づく従業員数が基準以下で、かつ ② NAICS コードが 511110(新聞社)もしくは 5111(新聞、定期刊行物、書籍、住所氏名録発行者)の企業が過半数または支配する企業
  • NAICS コードが 5151 から始まる非営利団体
  • 宗教団体

3. 対象外企業・団体・個人(例)

  • 違法活動を行う事業者
  • 家事使用者(例:子守、家政婦)
  • SBA または他の連邦機関からの貸付につき、現在または直近 7 年間において滞納し、政府に損失を発生させた事業者
  • 2020 年 2 月 15 日に運営していない事業者
  • 経済援助法第 324 条に基づく閉鎖店舗運営補助金受領者(shuttered venue operator grant)
  • 1934 年証券取引法第 6 条に基づき、国法証券取引所に登録された証券発行者
  • 大統領、副大統領、行政府長官もしくは国会議員、またはこれらの配偶者が、最低 20% 所有または支配する企業・団体(2020 年 12 月 27 日以降の融資に該当)
  • 永久に事業を閉鎖した事業者
  • 破産手続にある債務者(申請者または申請企業・団体の所有者が、PPP 申請提出後、融資受領前に破産手続の債務者となった場合、金融機関に対し、申請取消依頼の通知を行う必要があります。)
  • ヘッジファンドおよび未公開株式投資ファンド事業者

第 2 回融資の対象外企業・団体・個人(上述に追加)

  • 政治またはロビー活動を行う企業・団体
  • ① 中国または香港の法律により設立し、もしくは同地で相当な運営を行い、直接・間接に 20% 以上同企業・団体を所有する企業・団体、または、② 中国居住者を取締役に置く企業・団体
  • 1938 年外国代理人登録法第 2 条に基づく登録書の提出が求められる個人

4. 申請前提・その他条件等(朱書は 2021 年 2 月 24 日改正)

  • 2020 年 2 月 15 日に事業を営んでいたこと。季節労働者は、2019 年 2 月 15 日から 2020 年 2 月 15 日までに、12 週間連続で運営していたこと 。
  • 従業員または請負業者(independent contractor)が存在したこと。または、個人事業主、独立請負業者、フリーランスであったこと。
  • 新型コロナウイルス対策で影響を受け、不透明な経済状況において、事業維持のために本融資が必要であること。
  • 過去および将来、2 度以上同種の PPP 融資を受領しないこと。(例:第 2 回融資を 2 度受領することは不可。)
  • 備考)信用貸し(credit)で第三者から融資を受けられないことは、条件ではない 。
  • PPP の資金援助方式(funding formula)を修正し、個人事業主、独立請負業者、フリーランスに、より金銭的支援が行き渡るようにする。
  • 「詐欺」とは未関係の重罪を、PPP 申請対象除外から外す(即ち、「詐欺」とは未関係の重罪があっても、他の要件に合致すれば申請可能)。
  • 学生ローンにかかる申請制限を排除する。(即ち、学生ローンがあっても、他の要件に合致すれば申請可能)。
  • 米国に合法に在住する外国人が、個人の納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number: ITIN)で PPP 申請可能であることを明確にする。

5. 使用用途:以下項目のために使用可能。

  • 人件費(注1:対象項目、注2:対象外項目)
  • 担保利息(前払い・元本を除く)
  • 賃借料
  • 公共料金
  • 2020 年 2 月 15 日以前に発生した債務の利息
  • 2020 年 1 月 31 日から同年 4 月 3 日までに受けた EIDL の借り換え(refinancing)。但し、第 2 回融資には適用されない。
  • ソフトウェアまたはクラウド・コンピューティングにかかる運営費用(事業運営、製品サービスの配達・配信、給与明細の処理・支払・追跡、販売・請求機能、および、供給・在庫・記録・経費にかかる会計・追跡を目的とする)
  • 2020 年に発生した公的騒乱による物的損害および破壊・略奪行為のために発生した費用で、保険等が適用されないもの
  • 次の両方が該当する供給コスト
    • 申請者の運営に不可欠なもの
    • 契約、注文または発注書によるもので、以下のいずれかが該当する供給コスト
      • 対象期間以前に発生したもの(対象期間(covered period)とは、PPP 融資金額付与を開始日とし、8 週間から 24 週間までの間のいずれかの時点を終了日として、申請者が選択・決定する期間)
      • 日持ちしない商品の場合、対象期間中またはそれ以前に発生したもの
  • 労働者保護のための費用(例:飛沫防止パネル、空調システム・換気フィルター。2020 年 3 月 1 日から新型コロナウイルスに関する緊急事態が解除されるまで、保健福祉省(Department of Health and Human Services: HHS)、疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)、労働安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration: OSHA)、または州・地方政府が策定した新型コロナウイルスに関する安全対策に従い、事業活動を調整するため費やした費用)

    (注1)人件費対象項目(米国内に居住する従業員への報酬)
    • 給与、コミッション、その他類似の報酬
    • チップ、その他類似の報酬
    • 有給・育児・家族・医療・疾病休暇にかかる手当
    • 解雇・離職手当
    • 団体医療給付(保険料含む)
    • 退職給付金
    • 給与にかかる州・地方税

    (注2)人件費対象外項目
    • 従業員一人当たり年収 10 万ドルを超過する分の報酬
    • 内国歳入法第 21 章、22 章および 24 章に基づく税額
    • 居住地が米国以外の従業員への報酬
    • 連邦雇用税(雇用主・従業員負担分の連邦保険寄与法(Federal Insurance Contributions Act : FICA)および鉄道従業員退職年金法(Railroad Retirement Act)に基づく税金、並びに従業員負担分の所得税控除額)
    • 疾病休暇手当(家族第一コロナウイルス対策法 第 7001 条に基づくもの)
    • 家族休暇手当(家族第一コロナウイルス対策法 第 7003 条に基づくもの)

6. 融資金額・利息・期間等

  • 融資金額上限:以下少額の方
    • 第 1 回融資:1,000 万ドル、第 2 回融資:200 万ドル
    • 1 ヵ月分の人件費に、2.5 を乗じた額(注)。但し、第 2 回融資の場合で、ホテル・飲食店等(NAICS コードの上 2 桁が「72」の企業・団体)は、3.5 を乗じた額。
  • 経済的損害災害融資(Economic Injury Disaster Loan: EIDL)を借り換える場合(refinancing)、2020 年 1 月 31 日から同年 4 月 3 日までの支払残額を加算する(新型コロナウイルス対策のための先行融資額を除く)。但し、第 2 回融資には適用されない。
  • グループ企業の会社(即ち、直接または間接的に、親会社に過半数保有されている会社)
    • 第 1 回融資:総額上限 2,000 万ドル
    • 第 2 回融資:総額上限 400 万ドル
  • 利息:1 %
  • 期間:5 年
  • 保証率:SBA により 100%
  • 保証や担保は不要。

    (注)人件費の算定根拠
    • 1 ヵ月分の人件費は、2019 年または 2020 年の実績から計算可能。
    • 個人事業主、独立請負業者またはフリーランス以外は、融資が提示される直近 1 年間の実績から算出することも可能。
    • 季節労働者は、2019 年 2 月 15 日から 2020 年 2 月 15 日の間の連続 12 週間から算出する。

7. 申請期限: 2021 年 5 月 31 日(2021 年 3 月 30 日改正)

8. 申請方法・情報等

  • SBA が認可する金融機関から申請する(例:銀行、信用組合)。
  • 具体的な申請方法は、各金融機関で設定。(金融機関によっては、オンラインのみで受け付けている場合がある。)
  • 以下の申請書式を、添付書類と共に、SBA 認可金融機関に提出する。
    • 第 1 回融資:SBA Form 2483(日本語版リンク) (Paycheck Protection Program Borrower Application Form)(2021 年 1 月 8 日改訂)
    • 第 2 回融資:SBA Form 2483-SD (日本語版リンク)(Paycheck Protection Program Second Draw Borrower Application Form)(2021 年 1 月 8 日発行)
  • 申請に関する情報は、上述申請書式にも記載。

9. 申請添付書類:2019 年または 2020 年いずれかの記録に基づき算定し提出します。

  • Form 941 (Employer’s Quarterly Federal Tax Return)
  • 州への四半期毎の失業保険税申請書式。退職および健康・生命・障害・眼科・歯科保険寄与分に関する書類を含む。
  • 2020 年 2 月 15 日分を含む給与明細

個人事業主の場合

  • Form 1040 (U.S. Individual Income Tax Return), Schedule C (Profit or Loss from Business)
  • 従業員がいない場合、上述冒頭 3 点の書類に代わり、次の書類を提出する。
    • Form 1099-MISC, invoice, bank statement, or book of record to prove self-employment
    • 2020 年 2 月 15 日の運営を証明する請求書、銀行取引明細書、会計簿

パートナーシップの場合

  • Form 1065 (U.S. Return of Partnership Income), including K-1s (Partner’s Share of Income, Deductions, Credits, etc.)
  • 従業員がいない場合、上述冒頭 3 点の書類に代わり、次の書類を提出する。
    • 2020 年 2 月 15 日の運営を証明する請求書、銀行取引明細書、会計簿

融資額別

  • 15 万ドル超の場合:2019 年と比較して 2020 年の収益が 25% 以上減であることを証する書類。例:納税書類、四半期財務書類、銀行取引明細書
  • 15 万ドル以下の場合:収益減を証する書類は、融資申請時は提出不要だが、融資返済免除申請時に提出する。融資返済免除を申請しない場合は、SBA の要求に基づき、当該書類を提出する。

第 2 回融資の場合

人件費を証明する追加書類は、次の場合は提出不要です。但し、金融機関は、融資額算定のため必要と判断する場合は、申請者に対し、追加文書を請求できます。

  • 第 1 回融資において、2019 年の情報を使用
  • 第 2 回融資の際、算定根拠に、2020 年ではなく 2019 年の情報を使用
  • 第 2 回融資の金融機関は、第 1 回融資の際と同じ金融機関

10. 返済条件・免除

  • SBA が融資返済を免除(または返済免除不可を通知)する前は、元本または利息を返済する必要はない。但し、融資返済免除の対象期間(PPP 融資金額付与を開始日とし、8 週間から 24 週間までの間のいずれかの時点を終了日として、申請者が選択・決定する期間)終了後、10 ヵ月以内に、金融機関に対し、融資返済免除申請を提出することを条件とする。
  • 支払猶予期間も、利息は発生する。
  • 上述 10 ヵ月以内に融資返済免除申請を提出しない場合、当該期間終了後、元本および利息の支払いを開始する。
  • 60% 以上の融資額が人件費に使用された場合、返済が全額免除される。
  • 融資額が 15 万ドル以下の場合、融資返済免除申請において、証明書(certification)および中小企業法第 7A 条 (l) 項 (1)(A) 号に規定する情報(① 従業員数、② 人件費に費やした融資金額概算、③ 融資総額)以外は提出する必要はない。但し、PPP 遵守のため、次の書類を保管する必要がある。
    • 従業員記録:融資返済免除申請から 4 年間
    • その他記録:融資返済免除申請から 3 年間

【例外:第 2 回融資】第 2 回融資の申請者で、融資額が 15 万ドル以下の場合は、申請時に提出していない場合、収益減を証明する書類を提出します。

【返済免除申請書】(2021 年 1 月 19 日、以下 3 点の申請書改訂)

融資返済免除申請は、以下 3 点のいずれかの申請書により提出します。

  • 一般申請書(PPP Loan Forgiveness Application, Form 3508
  • 簡易版申請書(PPP Loan Forgiveness Application, Form 3508EZ):次のいずれかの条件が該当する場合
    • 個人事業主で従業員がいない場合
    • 対象期間中、直近の四半期と比較して給与を 25% を超えて削減せず、且つ次のいずれかが該当する場合
      • 2020 年 1 月 1 日から対象期間終了までの間、従業員数または勤務時間を削減しなかった場合(但し、2020 年 2 月 15 日時点の従業員を再雇用できず、2020 年 12 月 31 日まで(または、2020 年 12 月 27 日以降に融資があった場合、対象期間最終日以前まで)に同等の能力を有する人材を雇用できなかった場合、また、勤務時間を回復する申し出を従業員が拒否した場合を除く)
      • 2020 年 2 月 15 日から対象期間終了までの間、同年 3 月 1 日から 12 月 31 日まで(または、2020 年 12 月 27 日以降に融資があった場合、対象期間最終日以前まで)に発令された新型コロナウイルス対応のための健康・安全に関するガイダンス等のため、事業を削減した場合
  • 少額用申請書(PPP Loan Forgiveness Application, Form 3508S):融資額が 15 万ドル以下の場合

11. SBA 連絡先

12. ご参考リンク

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